Ground Risk Buffer
立入管理区画・緩衝距離
飛行高度から確保すべき緩衝距離を求め、立入管理区画の寸法・外周長・コーン本数まで算出します。催し場所上空(イベント)の承認申請で求められる立入禁止区域の基準にも対応。
1. 飛行の種類
催し場所上空の飛行は、承認申請で定められた立入禁止区域の基準が適用されます。
2. 緩衝距離
考え方を並べて、最も大きい距離を確保します 1:1 ルール(飛行高度と同じ距離)・弾道モデル・30m 基準を比べ、いちばん大きい値を採ります。催し場所上空ではこれに下の立入禁止区域の基準も加えた四者の最大値になります。低い高度では 1:1 ルールが小さくなる一方、機体は速度と風で飛び出すため、最大値を採るのがいちばん安全です。
—m(確保する緩衝距離)
1:1 ルール — m
催し場所上空の基準 — m
弾道モデル — m
30m 基準 30.0 m
落下までの時間 — 秒
着地時の落下速度 — m/s
着地時の運動エネルギー — J
弾道モデルは (水平速度+風速)×√(2H/g) に機体寸法の半分を加えた値です。30m 基準は、人又は物件から30m以上の距離を保てない飛行が特定飛行にあたることを踏まえた参考線で、緩衝距離そのものの要件ではありませんが下限の目安として併記しています。空気抵抗・残存揚力・自動帰還を考慮していないため保守側の値になります。催し場所上空を150m以上で飛行する場合の「落下距離」の見積りに使えます。
3. 催し場所上空の立入禁止区域
承認申請で求められる、飛行範囲の外周から確保する立入禁止区域の範囲です。現在の飛行高度が該当する行を強調しています。
| 飛行高度 | 立入禁止区域(飛行範囲外周から) |
| 20m 未満 | 30 m |
| 20m 以上 50m 未満 | 40 m |
| 50m 以上 100m 未満 | 60 m |
| 100m 以上 150m 未満 | 70 m |
| 150m 以上 | 落下距離(70m 未満なら 70m) |
出典:国土交通省「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の催し場所上空の飛行に係る基準を整理したものです。審査要領は改訂されることがあるため、申請前に国土交通省の最新版でご確認ください。150m以上の場合の落下距離は申請時に算出根拠を示す必要があります。このツールの弾道モデルの値をそのまま提出できるものではないため、機体メーカーの資料や自社の算出方法と照合してください。
4. 立入管理区画の寸法
飛行範囲の外側に緩衝距離を確保した長方形として計算します。
立入管理区画 —
区画の面積 —
飛行範囲の面積 —
区画の外周長 —
必要なコーン — 本
必要なロープ —
コーン本数は外周長÷設置間隔の切り上げで、四隅を含みます。区画が確保できない場合は、飛行範囲を縮めるか飛行高度を下げてください。下の早見表で必要な高度が確認できます。
5. 高度別 早見表
速度・風速は上の入力値を使います。現在の高度が属する行を強調しています。
| 飛行高度 | 1:1 ルール | 催し場所上空 | 弾道 | 確保する距離 |
「確保する距離」は現在選択中の飛行の種類での値です。通常の飛行では 1:1 ルール・弾道モデル・30m 基準の最大値、催し場所上空ではこれに立入禁止区域の基準を加えた最大値になります。
この計算値の位置づけ
催し場所上空の立入禁止区域は審査要領に基づく基準値ですが、1:1 ルールと弾道モデルは計画を立てるための設計目安であり、法令で一律に定められた算定式ではありません。実際の立入管理措置は、飛行の区分(カテゴリII/III)、審査要領、リスク評価ガイドライン、および自社の運航管理マニュアルに従って決定してください。